借地権の売却時は「地主の承諾」が必要!交渉前の準備と流れも解説
この記事でわかること
借地権は、地主(底地権者)の承諾がなければ原則として売却できません。
借地借家法では借地権を第三者へ譲渡する場合、土地の利用者が変わる際は地主の権利や契約条件に影響が生じるため地主の承諾が必要とされています。
借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
(引用:借地借家法第19条)
一般的な借地契約では「地主の承諾なしでの譲渡は禁止」と定められ、無断で売却した場合は契約違反や契約解除のリスクが発生します。
また地主の承諾が得られない場合には、裁判所の許可(借地非訟)を利用するなど別の手続きが必要になる場合もあります。
この記事では、借地権売却における地主承諾の仕組み、承諾料の相場、売却の流れ、承諾が得られない場合の対処方法までを整理し、ご自身の状況にあった売却方法を判断できるよう解説します。
借地権の売却時は「地主の承諾」が必須
借地権の売却は地主と借主の信頼関係に基づき、地主の承諾が必要です。
借地借家法第19条では、借地権を売却して第三者に譲渡する場合は原則、地主の承諾が必要と定められています。
| 理由 | ポイント | 根拠 |
|---|---|---|
| 借地権は土地を借りる権利 | 売却すると地主の契約相手が変わる | 土地賃貸借契約 |
| 法律で承諾が必要 | 第三者へ譲渡する場合は地主承諾が必要 | 借地借家法19条 |
| 地主の利益を守るため | 地代を払う相手や土地利用者が変わる | 地主保護の制度 |
借地借家法により借地権の譲渡には地主の承諾が必要とされているから
借地借家法第19条では借地権の譲渡には地主の承諾が必要と定められています。
借地権譲渡(借地人→買主)→地主の契約相手が変わる→地主承諾が必要
借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。(引用:借地借家法第19条)
借地権の譲渡は地主への交渉承諾を取る必要があるため注意しましょう。
借地権を譲渡すると土地の利用者が変わり地主の利益に影響するから
借地権の譲渡は、賃料の不払いなど地主の利益に影響するリスクがあります。
| 項目 | 内容の詳細 |
|---|---|
| 承継の不透明性 | 新しい借地人が亡くなった場合に相続人が誰になるのか、信頼できる人物か不明な点。 |
| 土地返還の困難化 | 将来的な更新拒絶や立ち退き交渉が難航するリスク。 |
| 地代改定の難航 | 地代の値上げ交渉に対し、新しい借地人が強く拒絶・抵抗する可能性。 |
| 反社会的勢力の介入 | 買主の背後関係の把握が難しく、不適切な属性の人物と契約してしまうリスク。 |
| 境界・越境トラブル | 譲渡時の測量での隣地との境界問題トラブルの対応リスク。 |
| 譲渡承諾料の過少評価 | 名義書換料(承諾料)によっては経済的に不利益を受ける可能性がある。 |
地主のリスクを踏まえ、事前の交渉や承諾を行いましょう。
承諾なしで売却すると契約違反や契約解除のリスクがあるから
借地権の売却時、地主の承諾は法的義務として民法第612条に定められています。
『賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。(引用:民法第612条)』
地主に黙って名義変更や売却を行った場合には賃借権を失う恐れがあります。
- ① 借地契約の解除と立ち退き(法的制裁)
- 地主から契約を解除される可能性がある
- 建物を解体し、更地で返還する義務が生じる
- 建物買取請求権などの権利を行使できなくなる可能性がある
- ② 買主とのトラブルと損害賠償
- 地主承諾がないため住宅ローンが利用できない場合がある
- 売買契約が無効とされ、代金返還や損害賠償を請求される可能性がある
- 実質的に市場での売却が困難になる
- ③ 信頼関係の破綻
- 無断譲渡により地主との信頼関係が崩れる
- 名義書換料(譲渡承諾料)などの交渉が難しくなる
- 将来の更新や建替えの承諾を得にくくなる
借地権の売却を検討している方は地主への交渉や相談を行ってください。
借地権を売却する前に地主との交渉準備として何をしておくべき?
借地権の売却では地主の承諾を得るための事前準備が重要です。
契約書を手元に用意し、借地契約内容をしっかりと確認してください。
| 確認項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 地代 | ・現在の地代(月額・年額)を確認 ・過去に地代改定があったか ・地代の滞納がないか |
| 借地契約書 | ・借地契約の種類(旧法/普通借地権/定期借地権) ・契約期間と更新条件 ・譲渡承諾や名義書換料の記載有無 |
| 建物の登記 | ・建物の所有者が借地人本人か ・未登記建物がないか ・住宅ローンなど抵当権の有無 |
| 地主との関係 | ・過去のトラブルの有無 ・地主の連絡先や管理会社の確認 ・譲渡承諾の交渉が可能か |
| 相談先 | ・借地権に強い不動産会社 ・弁護士や司法書士などの専門家 ・借地権の売却実績がある業者 |
ここでは地主の承諾を得る前に準備すべきことや確認しておくポイントをご紹介します。
事前に確認しておくことで地主との交渉がスムーズに進むためぜひ参考にしてください。
未払いの地代がある場合は事前に精算しておく
未払いの地代がある場合は、事前に精算しておきましょう。
滞納金があるまま交渉にいくと売却の承諾ではなく、契約解除(立ち退き)を申し出される可能性があるため注意してください。(参考:民法第541条)
地主と交渉する際には清算の証明として振り込み明細書や最新の地代通帳などを準備しておくとスムーズです。
地主との良好な関係性を築くためにも地代を事前に支払ってから、交渉を行ってください。
借地契約書を確認して譲渡条件を把握しておく
売却前には借地権契約書を確認しておきます。
借地権の譲渡条件や地主の承諾要件は契約内容によって左右されます。
借地権契約書の確認項目を以下の表にまとめました。
| 確認項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 借地権の種類 | 旧法借地権・普通借地権・定期借地権のどれか |
| 契約期間・残存期間 | 契約の残り年数と更新時期 |
| 譲渡制限条項 | 借地権売却時に地主承諾が必要か |
| 譲渡・転貸の禁止規定 | 無断譲渡が契約違反になるか |
| 譲渡承諾料(名義書換料) | 承諾料の有無や算定方法 |
| 特約事項 | 用途制限や増改築条件の有無 |
| 建て替えに関する制限 | 建替え時の地主承諾や承諾料 |
| 建物の登記名義 | 建物所有者が借地人本人か |
特に重要なのは「譲渡承諾に関する記載」と契約期間、特約の有無です。
譲渡承諾に関する記載では特約欄を確認し、書面による承諾が必要かを確認しましょう。
「契約期間」も旧法と新法どちらが用いられるかを確認してください。
- 旧法(1992年7月以前): 借地人側の権利が強く、更新が認められやすい。買い手が見つかりやすく資産価値が高い傾向あり。
- 新法(1992年8月以降): 期間満了で返還が必要で売却が困難な傾向あり。
借地契約の残り期間が短い場合は、更新料と承諾料の両方を請求してくる場合もあります。
事前に両方を合算した金額を確認したうえで、交渉する準備をしておくと安心です。
借地権に強い不動産会社へ相談しておく
借地権を売却する前に借地権に強い不動産会社へ相談し、地主との交渉準備や売却の見通しを立てましょう。
一般の不動産売却と異なり、借地権売却では承諾料(名義変更料)の支払いが必要です。
承諾料には法律で決まった固定額がなく、地域の慣習や借地権価格に基づいた相場で決まるため法定外の金額を言われる可能性もあります。
しかし事前に借地権に強い不動産会社に相談しておくと、エリアでの取引事例や地主の傾向を熟知しているため安心です。
借地権に強い不動産会社の選び方については以下の表を参考にしてください。
| チェックポイント | 確認内容 |
|---|---|
| 借地権の取扱実績 | 借地権売買や底地取引の成功事例が豊富か |
| 地主交渉の経験 | 譲渡承諾や承諾料交渉の経験があるか |
| 査定の根拠 | 借地権割合や更新料、建替承諾の状況を反映した適正査定か |
| 専門家ネットワーク | 弁護士・司法書士・税理士と即座に連携しているか |
| 売却方法の提案力 | 借地権売却・同時売却・底地買取など複数の提案ができるか |
| トラブル対応力 | 地主が売却を拒否しているなど、困難なケースの解決経験があるか |
借地権売却で必要になる「地主承諾料」の相場はいくら?
借地権の売却時に地主に支払う「譲渡承諾料(名義書換料)」は借地権価格の5〜10%程度が一般的な目安です。
| 借地権価格 | 承諾料の目安(5%) | 承諾料の目安(10%) |
|---|---|---|
| 1,000万円 | 約50万円 | 約100万円 |
| 2,000万円 | 約100万円 | 約200万円 |
| 3,000万円 | 約150万円 | 約300万円 |
| 4,000万円 | 約200万円 | 約400万円 |
| 5,000万円 | 約250万円 | 約500万円 |
承諾料は法律で定められておらず、地主との交渉で決定します。
地域や契約条件によっては10%を超える場合もあるでしょう。
| 変動項目 | 安くなる傾向 | 高くなる傾向 | 理由・背景 |
|---|---|---|---|
| 地代の支払い状況 | 滞納がない | 遅延・未払いがある | 地主との信頼関係が交渉条件に影響するため |
| 借地残存期間 | 契約期間が長く残っている | 残存期間が短い | 残期間が短い場合、更新料相当を上乗せされるケースがある |
| 建物の種類 | 木造など非堅固建物 | RC造など堅固建物 | 堅固建物は借地期間が長く地主の制約が大きいため |
| 譲渡の相手方 | 親族・隣地所有者 | 第三者・業者 | 属性が分かる相手の方が地主の心理的負担が小さい |
| 土地の利用目的 | 自己居住用 | 店舗・事務所・収益物件 | 営利利用では地主も高い対価を求める傾向がある |
| 地域慣習 | 地方都市・郊外 | 都市部・商業地 | 資産価値が高い地域ほど料率が高くなる傾向 |
ここでは地主承諾料の相場や変動する根拠を具体的に解説します。
承諾料の相場は借地権価格の10%前後
借地権売却時の譲渡承諾料の相場は借地権価格の10%前後が一般的です。
地主が譲渡を承諾しない場合、裁判所に「借地権譲渡承諾に代わる許可」を申し立てた際の算定基準が、借地権価格の10%程度だからです。(参考:借地借家法第19条)
ただし10%はあくまで目安で、借地権価格の一定割合を基準に交渉で決定します。
以下に簡易的なシュミレーションを表でまとめているので、請求額の目安にしてください。
| 借地権価格 | 承諾料の目安(シミュレーション例) | 計算イメージ |
|---|---|---|
| 1,000万円 | 100万円前後 | 借地権価格 × 約10% |
| 2,000万円 | 200万円前後 | 借地権価格 × 約10% |
| 3,000万円 | 300万円前後 | 借地権価格 × 約10% |
| 4,000万円 | 400万円前後 | 借地権価格 × 約10% |
| 5,000万円 | 500万円前後 | 借地権価格 × 約10% |
借地権の条件や立地によって承諾料が高くなることがある
借地権売却時の譲渡承諾料は借地権の状況や立地によって変動します。
なぜなら建物によって条件や立地が異なるからです。
| 変動要因 | 高くなるケース | 安くなるケース | 背景・理由 |
|---|---|---|---|
| 建物の構造 | RC造・鉄骨造 | 木造 | RCや鉄骨は借地期間が長いため |
| 土地の用途 | 店舗・事務所・賃貸物件 | 自己居住用 | 営利利用の場合、地主が利益還元を求める傾向あり |
| 借地契約の残存期間 | 短い | 長い | 更新料相当を承諾料に含める形になる場合も |
| 立地・資産価値 | 都心・商業地・再開発エリア | 郊外・住宅地 | 資産価値の高い地域ほど慣習的に料率が高い |
| 接道・利用価値 | 角地・接道条件が良い | 再建築不可・私道負担あり | 土地利用価値が高いほど借地権価格が上がるため |
| 地代の適正性 | 相場より低い | 相場通り・高め | 低地代の調整として承諾料が上乗せされることがある |
| 過去の信頼関係 | 滞納・無断改築などあり | 長年の良好な関係 | 信頼関係が弱いと承諾条件が厳しくなる |
| 地主の属性 | 法人・寺社など | 個人地主 | 法人は料率を厳格に適用するケースが多い |
例えば建物の構造が鉄骨か木造かによって借地権の残存期間や地主の土地利用の制限度合いは変化します。(参考:国立国会図書館「旧借地法第2条および第5条」)
また立地が商業地や利用目的が収益物件の場合は承諾料は高くなる傾向があるでしょう。
承諾料の相場はあくまで目安で、地主との交渉次第によって変化します。
地主との交渉次第で承諾料を抑えられる場合がある
借地権売却時の承諾料は交渉によっては一般的な10%よりも抑えられる可能性があります。
承諾料が抑えられるケースは以下のような場合です。
- 地代の滞納がなく、地主との関係が良好
- 譲渡先が親族や隣地所有者など、地主にとって受け入れやすい人物
- 土地利用が住宅用途であり、地主の管理上の負担が増えない
- 借地契約の残存期間が十分にあり、更新問題が生じにくい
相場を逸脱したような承諾料を請求された場合、交渉の余地はあり必ず受け入れる必要はありません。
地主との関係性が悪化しそうな場合は、専門家の介入も視野に入れて進めましょう。
借地権売却時の流れ(査定〜契約まで)
売却手順は「査定→買主検討→承諾交渉→契約→決済」の順で進みます。
借地権の売却では「地主(底地権者)の承諾」が重要です。
手続きは地主を通してから進めるのがポイントです。
ただしすべてが地主の承諾が必須ではなく、個別事情によって順序が前後する場合もあるため注意が必要です。
ここでは売却の流れを詳しく説明します。
借地権の査定を依頼する
まずは相場感を掴むために複数の不動産会社へ査定を依頼します。
【査定時に必要な情報一覧】
| カテゴリ | 項目 | 内容・目的 |
|---|---|---|
| 必須書類 | 土地賃貸借契約書 | 借地期間・地代・更新料・譲渡条件など契約内容を確認する |
| 建物登記事項証明書 | 建物所有者が借地人本人であるか、抵当権の有無を確認する | |
| 固定資産税納税通知書 | 建物評価額や課税状況を確認する | |
| 建物・土地 | 建物図面・測量図 | 建物面積、構造、築年数、敷地形状を把握する |
| 建築確認済証 | 建物が建築基準法など法令に適合して建てられているか確認する | |
| 土地の所在地・面積 | 土地価格や借地権割合を判断する基礎情報 | |
| お金・契約条件 | 地代の領収書 | 地代の支払状況や滞納の有無を確認する |
| 借地権の種類 | 普通借地権・定期借地権など契約の性質を確認する | |
| 残存契約期間 | 契約満了までの残り年数を把握し、売却条件を判断する | |
| 借地権割合 | 路線価図などを参考に借地権価格の目安を算出する | |
| 地主との関係 | 譲渡承諾の意向 | 地主が第三者への売却を認める可能性があるか確認する |
| 承諾料の相場 | 名義書換料など地主へ支払う費用の目安を把握する | |
| 土地条件 | 接道状況 | 再建築可否や土地利用価値を判断する |
| 周辺取引事例 | 地域の借地権売買価格を参考に査定額を判断する |
借地権は路線価のような公的な価格がなく、価格は条件や立地・地主との関係性によって変化します。
各不動産会社では独自の成約事例や顧客データを持っているので査定額には数百万円の差が出る場合もあります。
あくまでも査定額は相場の目安で成約額ではありません。
複数社の見積もりを確認し、売却前に相場感を掴んでください。
地主へ承諾交渉を行う
査定額を把握し納得できた場合は地主への承諾交渉を行います。
交渉時には以下の項目を伝えましょう。
| 項目 | 伝える内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 売却の理由 | なぜ借地権を売却するのか | 地主に事情を理解してもらい信頼関係を維持するため |
| 譲渡先(買主)の情報 | 氏名、職業、家族構成、法人の場合は事業内容 | 地主が新しい借地人の属性を確認できるようにするため |
| 土地の利用予定 | 住宅利用か、店舗・事務所など事業利用か | 土地利用の変更によるリスクを地主が判断するため |
| 建物の状況 | 建物の構造、築年数、今後の建替え予定の有無 | 土地利用や将来の承諾事項に影響するため |
| 借地契約の継続条件 | 現在の契約内容を基本的に引き継ぐ旨 | 契約条件が大きく変わらないことを説明するため |
| 承諾料の相談 | 譲渡承諾料(名義書換料)の支払いについて相談する | 承諾条件を具体的に決めるため |
| 売却スケジュール | 売却予定時期や契約の流れ | 地主側の準備や手続き調整のため |
地主との交渉は借地人である本人が交渉するのが一般的ですが、売却を前提としている場合は不動産会社が代行する場合もあります。
地主との関係が悪化している場合には専門家への依頼も可能です。
承諾料や条件調整は本人よりも不動産会社や専門家が対応した方が成功する場合もあります。(参考:地主との交渉が不安なら専門家に任せる)
売買契約を締結する
地主の承諾を取得後、売買契約を締結します。
その際に通常の不動産売却とは異なり、重要事項説明書作成前に必ず条件確定を確認しておくのがポイントです。
重説を作成し、売買契約を結んだ後に地主から「承諾しない」「法外な承諾料を要求された」などのトラブルが発生すると、売主は買主に対して契約を履行できなくなります。
のちのトラブル防止にもつながるため、売買契約前に重要事項説明書は前倒しで確認するようにしてください。
名義変更・決済を行う
売買契約を締結後、決済と名義変更を行い売却が完了します。
借地権売却の決済では通常、以下の手続きが同時に行われます。
- 売買代金の支払い
- 建物の引き渡し
- 所有権移転登記の申請
- 地主承諾書の確認
決済には売主・買主のほか、地主と司法書士や不動産会社が一般的に立ち会います。
【決済時の確認事項】
| 確認事項 | 確認内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 売買代金の支払い | 残代金が売主へ正しく支払われているか | 売買契約の履行確認 |
| 地主の譲渡承諾 | 地主の承諾書が取得されているか | 借地権譲渡が契約上有効であることを確認 |
| 所有権移転登記の準備 | 登記書類・印鑑証明などが揃っているか | 建物の所有権移転登記を申請するため |
| 建物の引き渡し | 鍵や建物関係書類の受け渡し | 実際の使用権を買主へ移転するため |
| 固定資産税の精算 | 売主・買主間で税金を日割り精算 | 費用負担を公平に調整するため |
| 承諾料の支払い | 地主へ支払う譲渡承諾料の確認 | 地主承諾条件の履行確認 |
| 契約条件の最終確認 | 引渡日・特約事項など契約内容の確認 | 契約条件通りに取引が進んでいるか確認 |
地主への承諾料は、決済が完了したその決済代金から支払います。
借地権の売却で地主の承諾が得られない場合はどうする?
借地権売却で地主の承諾が得られない場合でも売却は可能です。
地主が承諾しない時対応方法を以下の表にまとめました。
| 対応方法 | 難易度 | スピード | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 裁判所の許可(借地非訟)を利用した売却 | 高い | 遅い (半年〜1年) |
第三者へ売却価格を維持したい人 |
| 地主による借地権の買取 | 中 | 普通 | 地主と交渉できる人 |
| 借地権専門の買取業者への売却 | 低い | 早い (数週〜1ヶ月) |
早く現金化したい人 |
| 第三者の買主に売却 | 高い | 遅い | 少しでも高値で売りたい人 |
それぞれの売却方法にはメリットと注意点がありますが、特に借地非訟は地主との関係が悪化するため使う際は注意が必要です。
以下では地主の承諾が得られない場合の売却方法を詳しく解説します。
裁判所の許可(借地非訟)を利用して売却する
地主が借地権の譲渡を承諾しない場合、裁判所が地主の承諾に代わる許可(借地非訟)の利用が可能です。
借地非訟は、地主が合理的な理由なく承諾を拒否した場合でも、借地人が借地権を処分できるようにする制度です。(参考:借地借家法第19条)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 地主が借地権の譲渡や建替えを承諾しない場合に、裁判所が地主の承諾に代わる許可を出す手続き |
| 制度の目的 | 地主が不合理に承諾を拒否することで借地権の利用や処分ができなくなるのを防ぐ |
| 根拠法令 | 借地借家法 第17条〜第20条 |
| 主な対象ケース | ① 建物の譲渡(借地権売却) ② 建物の建替え・増改築 ③ 借地条件の変更 |
| 申立人 | 借地人(借地権を譲渡・建替えなどしたい人) |
| 申立先 | 借地(土地)の所在地を管轄する地方裁判所 |
| 決定内容 | 裁判所が地主の承諾に代わる許可を出すかどうかを判断 |
| 主な費用 | 申立手数料(印紙代)、弁護士費用、鑑定費用など |
| 決定条件 | 裁判所が定めた承諾料(名義書換料)を地主に支払うこと |
| 解決期間 | 約6ヶ月〜1年程度 |
借地非訟は正当な理由なく譲渡を拒否している場合のほかに、地主が提示した承諾料が高すぎる場合などでも利用可能です。
解決までには半年から1年程度時間がかかり、売却代金が入る前に弁護士の着手金や裁判所の予納金など約70〜80万円のまとまったお金が必要です。
また地主との関係も悪化するため、最後の手段として捉えておくといいでしょう。
地主に借地権を買い取ってもらう
地主が借地権の譲渡を承諾しない場合、最もスムーズな取引は地主に借地権を買い取ってもらう方法です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット | ・地主と借地人の合意で取引できるため、トラブルや心理的ストレスが少ない ・承諾料を支払う必要がない ・境界確定や測量の負担が減る可能性が高い |
| 注意点 | ・売却価格が第三者への売却より低くなることがある ・建物の解体費用の負担について交渉が必要になる場合がある ・地主が買い取りに応じない場合はこの方法は利用できない |
地主買取は手続きがスムーズな他にも、トラブルになりにくく仲介手数料などの費用も最小限で抑えることができます。
ただし地主によって価格が提示されるため、相場価格よりも安くなりやすい点には注意が必要です。
スムーズに円満に売却できる確率は高い方法ですが、高値を目指すのは難しいでしょう。
借地権専門の業者に相談して地主との交渉を進める
地主との関係性が悪い、もしくは遠方などで自力での交渉が難しいケースでは、借地権専門業者を通しての交渉が有効です。
借地権専門業者は地主の承諾が得られない、揉めている状況でも、自社での直接買取や地主交渉を代行が可能です。
第三者である業者が間に入ると冷静に資産運用の提案として話を整理できる可能性が高くなるでしょう。
| 比較項目 | 一般的な不動産仲介 | 借地権専門業者 |
|---|---|---|
| 取扱い経験 | 通常の不動産売買が中心 | 借地権・底地取引の経験が豊富 |
| 地主交渉 | 対応できない場合がある | 承諾交渉や承諾料の調整に慣れている |
| 売却方法の提案 | 一般的な売却が中心 | 同時売却・買取など複数の方法を提案 |
| 売却スピード | 通常の市場売却 | 買取などで早期売却が可能な場合あり |
| 価格傾向 | 市場価格に近い | 買取の場合は価格が低くなることがある |
あくまでも地主との交渉代行であり、地主の承諾がなければ売却はできない点には注意してください。
第三者の買主を見つけて地主と承諾交渉する
地主の承諾が得られない場合でも、第三者の買主を見つけて具体案を提示し承諾交渉をする方法もあります。
「停止条件付売買契約」と呼ばれる方法で、地主の譲渡承諾が得られることを条件に結ぶ契約です。(参考:民法第127条)
買主が具体的に決まっていることで属性や承諾料の提示など具体的な話が進みやすく、地主への交渉が通りやすくなるのが特徴です。
専門業者の買取よりも市場価格に近い高値が狙えるのがメリットですが、地主の承諾権がないとローンが組めず買主が限られる点には注意が必要です。
また承諾が得られない場合は契約は白紙に戻る点も理解しておいてください。
【診断】あなたに合う借地権売却方法は?
自分にあった借地権売却方法はスピードと価格のどちらを優先するかによって決まります。
以下のフローチャートを参考にで自身に合った売却方法を確認しましょう。
借地権売却の方法は、地主の承諾状況や売却の目的によって大きく4つに分かれます。
| タイプ | 売却方法 | 特徴 | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| A | 借地権専門の買取業者へ売却 | スピード重視で売却できる | できるだけ早く現金化したい |
| B | 第三者へ借地権を売却 | 市場価格に近い価格で売れる可能性 | 地主の承諾が得られる場合 |
| C | 底地と借地権の同時売却 | 土地を所有権として売却できる | 地主も売却に前向きな場合 |
| D | 借地非訟・買取業者への売却 | 地主が承諾しない場合の解決策 | 交渉が難航している場合 |
以下ではタイプ別に詳しく解説いたします。
早く売却したいなら借地権専門の買取業者を優先する
地主の承諾を得られて、現金を早く手にしたい場合は借地権を専門の買取業者の利用がおすすめです。
専門業者であれば自己資金(現金)で購入するため、最も早く現金を手にできる売却方法です。
通常の仲介での売却が半年〜1年以上かかるのに対し、業者買取なら最短数日から2週間程度で現金化ができます。
ただし価格は市場価格の7〜8割程度と高値での売却が望めないため注意が必要です。
早く手放したい方に有効な売却方法です。
市場価格で売却したいなら第三者への売却がおすすめ
地主の承諾が得られている場合は、仲介業者を利用し一般購入者への売却が可能です。
地主の承諾があるため、買主は銀行で住宅ローンを組めるため市場価格に近い価格での売却が叶いやすいです。
ただし市場で買主が見つかるまで時間がかかる可能性があるほか、仲介手数料(3%+6万円+消費税)がかかる点に注意してください。
売却を急いでおらず、市場価格で売却したい人は第三者への売却も検討してください。
できる限り高値売却を狙うなら底地との同時売却を検討する
地主の承諾が得られ、高値売却を狙うなら地主との交渉次第で底地との同時売却は有力な選択肢です。
単独売買の場合では借地権と底地を合計しても更地価格の約79〜85%にしかなりませんが、同時売却であれば市場の満額での取引ができる可能性があります。
しかし地主との合意形成が重要になる点や売却までに時間がかかる点には注意が必要です。
売却を急がず、高値での売却を最優先に考える方におすすめの売却方法です。
地主が承諾しないなら専門家への相談や借地非訟を検討する
借地借家法では、地主が正当な理由なく承諾しない場合、裁判所が地主の承諾に代わる許可を出す「借地非訟」が認められています。
ただし借地非訟は解決までに時間がかかることが多く、地主との関係が悪化する可能性もあります。
まずは専門家に相談し交渉や売却方法を整理した上で、最終手段として借地非訟を検討してください。
借地権売却を成功させるポイント
借地権売却を成功させるには、市場相場を把握した上で専門家へ相談しながら進めましょう。
借地権売却では相場を知らず地主の言い値での売却や、専門家を入れずに交渉すると失敗しやすいです。
借地権取引の成約率が高い、地主との交渉経験がある不動産会社や専門家を選び、借地権売却を成功させましょう。
借地権に強い不動産会社へ相談する
借地権売却では「実績」「地主交渉力」「査定精度」の3つを基準に不動産会社を選びましょう。
借地権の売却では一般的な不動産売却と異なり、地主との交渉で結果が大きく変わります。
| 判断軸 | 確認ポイント | 見るべき理由 |
|---|---|---|
| 実績 | ・借地権・底地の売買実績があるか ・借地権専門または借地案件の事例が公開されているか |
借地権は権利関係が複雑なため、経験がない会社では対応が難しい場合がある |
| 地主交渉力 | ・地主との承諾交渉や承諾料の調整実績があるか ・借地非訟など法的対応の経験があるか |
地主の承諾や条件交渉では、経験の有無が取引成立に影響する |
| 査定精度 | ・借地権割合・地代・残存期間などを考慮した査定を行っているか ・査定根拠(価格の算出方法)を説明できるか |
借地権価格は土地価格だけで決まらず、価格がずれる可能性がある |
借地権取引の実績がある不動産会社を複数比較し、交渉力や査定精度を確認して相談先を選んでください。
複数の不動産会社に査定依頼する
借地権売却を成功させるには複数の不動産業者を比較します。
1社だけではその会社の査定額が高値なのかどうか比較する術がありません。
また査定時はあくまで目安に過ぎないため、高額査定だけで決めるリスクもあります。
借地権売買では売却価格もですが、地主や承諾料の交渉が重要です。
複数査定を通して担当者の対応力も確認するのがおすすめです。
- 価格比較ができる
複数の査定価格を比較することで、借地権の相場や適正価格を把握しやすい。 - 売却方法を比較できる
第三者売却・地主買取・買取業者など、不動産会社ごとの提案を比較できる。 - 専門性を見極められる
借地権の取引実績や地主交渉の経験がある不動産会社を選びやすい。
地主との交渉が不安なら専門家に任せる
地主との関係性の悪化など交渉に不安を感じる場合は、専門家に任せるのも効果的です。
感情的になりがちな交渉も第三者である弁護士や専門家が介入すると、冷静に建設的な議論を行える場合があります。
交渉に対しストレスや不安がある場合や、関係性が悪化している場合は専門家の依頼を検討してください。
借地権売却におすすめの不動産一括査定
借地権売却におすすめの一括査定サービスは以下の3サービスです。
| 比較項目 | すまいステップ | すまいバリュー | HOME4U |
|---|---|---|---|
| サービスの特徴 | 優良企業のみを厳選。担当者の質を重視。 | 超大手6社への直接依頼。権利調整のプロ集団。 | NTTデータ運営。審査が厳しく、老舗・実力店が多い。 |
| 提携会社数 | 全国2,000社以上 | 超大手6社 | 約2,500社 |
| 対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 |
| 借地権対応の有無 | ◎ | ◎ | ◯ |
| 同時売却の調整 | ◯ | ◎ | ◯ |
| 地主交渉サポート | ◯ | ◎ | ◯ |
| 向いている人 | 地主交渉を経験豊富な営業担当者に任せたい人 | 相続が絡む「複雑な借地権」を抱えている人 | 相談先がわからない地方物件や古い家の人 |
借地権の売却では、所有権不動産とは評価方法や買主層が異なるため、複数の不動産会社での比較査定が重要です。
以下では、借地権売却において比較検討しやすい代表的な一括査定・不動産サービスを3つご紹介します。
すまいステップ|借地権売却に強い担当者で安心
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サービス名 | すまいステップ |
| 運営会社 | 株式会社Speee |
| サービス内容 | 厳選された優良不動産会社・担当者に限定した不動産一括査定サイト |
| 利用料金 | 完全無料 |
| 提携会社数 | 全国2,000社以上 |
| 対応物件 | マンション、一戸建て、土地、ビル、店舗、倉庫など |
| 所要時間 | 最短60秒(Webフォーム入力) |
| 比較可能数 | 最大4社 |
| 対応エリア | 全国 |
| 公式HP | https://sumai-step.com/ |
| 特徴 | ・所有権移転率No.1:査定後の実売却に至った割合で1位を獲得(参考:すまいステップ 公式サイト) ・エース級の担当者限定:売買経験5年以上、100件超の実績などの基準をクリアしたプロが対応 ・スピード成約:業界平均より約1ヶ月早い売却スピードの実績 |
すまいステップは担当者の質に特化した不動産一括査定サイトです。
査定担当者に「宅建士保有」「売買仲介実績100件以上」などの独自基準を設け、不動産比較サイト調査(参考:すまいステップ 公式サイト)では所有権移転率で第1位を獲得しています。
すまいステップが借地権売却で選ばれる理由
- 厳選された優良企業のみで借地権案件の経験が豊富
- 借地権価格の算定や交渉など交渉力を持った担当者に出会いやすい
- 悪質な勧誘を行う企業を排除しているため安心して利用できる
- 査定から所有権移転までの平均日数が約106日と短期間での成約率が高い
すまいステップがおすすめな人
すまいステップは地主との交渉を経験豊富な営業担当者に任せたい人におすすめです。
「売買経験5年以上」「累計100件以上の実績」などの基準を満たした担当者のみが紹介されるので、複雑な権利関係の調整にも対応しやすいのが特徴です。
借地権特有の名義書換料や更新料の相場観を熟知した、各社を代表する「エース級」の担当者とマッチングされやすいため、トラブルを未然に防げます。
すまいValue|大手6社運営で初めての借地権売却も安心
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サービス名 | すまいValue(すまいバリュー) |
| 運営会社 | 大手不動産会社6社の共同運営 (三井のリハウス、住友不動産販売、東急リバブル、野村の仲介+、小田急不動産、三菱地所ハウスネット) |
| サービス内容 | 大手6社にまとめて査定依頼できる不動産一括査定サイト |
| 利用料金 | 完全無料(不動産会社からの手数料で運営) |
| 提携会社数 | 6社(いずれも業界上位) |
| 対応物件 | マンション、一戸建て、土地など |
| 所要時間 | 最短60秒(Webフォーム入力) |
| 比較可能数 | 最大6社(大手6社すべて) |
| 対応エリア | 全国対応(全国835店舗 ※2024年度時点) |
| 公式HP | https://sumai-value.jp/ |
| 特徴 | ・トラブルなしで取引できたと回答したユーザー95.5% ・成約件数:年間11万件以上(2024年度実績) ・成約スピード:71.3%が3か月以内に成約 ・FP相談や相続支援などの付帯サービスが充実 (参考:すまいValue 公式サイト) |
すまいValueは、大手不動産仲介会社6社が共同で運営している一括査定サービスです。
自社のユーザーアンケートでは、95.5%が「トラブルなく安心して取引できた」と回答があり、大手仲介会社に直接依頼できる安心感が評価されています。
すまいValueが借地権売却で選ばれる理由
- 不動産仲介のトップ企業6社が共同で運営し、権利関係の解決力が高い
- 膨大な成約データに基づいた「精度の高い査定」で早期売却の可能性が高い
- 借地権売却に強い士業との連携がスムーズ
- 圧倒的な集客力で第三者への売却に強い
すまいValueがおすすめな人
すまいバリューは相続が絡む「複雑な借地権」を抱えている人におすすめのサービスです。
大手6社は、社内に法務・コンプライアンス専門部署や、提携する税理士・弁護士ネットワークを完備。
相続税の支払い期限までの売却や親族での揉め事などデリケートな問題に対し、法的に正しい手順でワンストップのサポートが受けられます。
HOME4U|借地権に強い専門会社とのマッチング力
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サービス名 | HOME4U(ホームフォーユー) |
| 運営会社 | 株式会社NTTデータ・スマートソーシング(NTTデータグループ) |
| サービス内容 | 不動産一括査定サービス(日本初) |
| 利用料金 | 完全無料 |
| 提携会社数 | 約2,500社(大手から地域密着型まで) |
| 対応物件 | マンション、一戸建て、土地など |
| 所要時間 | 最短60秒(Webフォーム入力) |
| 比較可能数 | 最大6社 |
| 対応エリア | 全国対応 |
| 公式HP | https://www.home4u.jp/sell/ |
| 特徴 | ・日本初の一括査定サイト(2001年~) ・NTTデータグループ運営で情報管理が安心 ・抵当権付き物件の相談実績も豊富 ・厳選された優良不動産会社のみと提携 |
「HOME4U(ホームフォーユー)」は、マンション・戸建て・土地の売却に対応した一括査定サービスを無料で提供している一括査定サービスです。
2001年にサービスを開始し、運営歴は20年以上と日本で最も早く一括査定を提供した実績がある、信頼性の高いサービスです。
HOME4Uが借地権売却で選ばれる理由
- NTTデータグループ運営の圧倒的な安心感
- 借地権に強い「専門会社」とのマッチング力
- 国内初の一括査定サイトのため、蓄積データが多い
- 宅地建物取引士などの専門スタッフがサポート
HOME4Uがおすすめな人
HOME4Uは、相談先がわからない地方物件や古い家の人におすすめのサービスです。
全国約2,300社のネットワークがあり、地方や特殊な権利関係に強い地域密着型の会社にもアプローチが可能です。
大手から地元企業まで幅広くマッチングされるため、他社で断られた物件でも売却先が見つかる可能性が高いです。
借地権売却に関するQ&A
借地権売却は地主との交渉など通常の不動産売買とは異なる負担がかかります。
ここでは借地権売却に関するよくある疑問に答えました。
地主の承諾なしで借地権を売却することはできる?
原則、地主の承諾なしに借地権は売却できません。
借地借家法では、借地権の譲渡に地主の承諾が必要とされています。(参考:借地借家法第19条)
ただし買主を見つけてからや不動産会社や専門家を交えての交渉によっては、承諾が得られる場合があります。
どうしても承諾されない場合には借地非訟を利用する方法がありますが、手続きに時間と手間がかかるため最終手段として検討してください。
借地権の売却価格はどのように決まる?
借地権の売却価格は立地や契約条件、残存期間などの市場性のほか、地主との関係性によっても異なります。
借地権の売却は定まった基準がなく、地主の判断に委ねられています。
地主とのいい関係を維持できると交渉もスムーズに行く可能性が高いです。
借地権は相続した場合でも売却できる?
はい、可能です。
名義変更など所定の相続手続きを踏んだのちに、地主の承諾を得てから売却を行なってください。
裁判所の許可を得れば、希望相手に借地権を売却できる?
いいえ、必ずしも希望する相手に売れるわけではありません。
裁判所が地主の承諾に代わる許可(借地非訟)を出した場合でも、地主は借地権を買い取る申し立てが可能です。
地主が申し立てを行った場合は原則、借地人は第三者ではなく地主に借地権を売却します。
希望相手に売却できるわけではありませんので注意してください。
借地権売却では「地主の承諾」が必要|売却方法と相談先を比較して決めよう
借地権の売却では、原則として地主の承諾が必要です。
借地権が譲渡されると土地の利用者が変わるため、地主の権利や契約条件に影響する可能性があるためです。
また承諾を得ずに売却すると契約違反となり、契約解除などのリスクが生じる可能性があるため注意してください。
万が一、地主の承諾が得られない場合でも売却の方法はあります。
- 裁判所の許可(借地非訟)を利用して売却する
- 地主に借地権を買い取ってもらう
- 借地権専門の業者に相談して地主との交渉を進める
- 第三者の買主を見つけて地主と承諾交渉を行う
どの売却方法を選ぶかは、価格か売却スピードのどちらを優先するのかによって変わります。
判断に迷う場合は、借地権取引に強い不動産会社に出会える一括査定を利用しましょう。
借地権の相場を把握し、地主との交渉や売却条件の判断を有利に進めるためにお役立てください。