借地権売却時の承諾料はいくら?相場や計算方法・承諾料を下げるための交渉方法まで解説
借地権売却の承諾料は、一般的に借地権価格の10%前後が目安とされています。
民法第612条では、借地権の譲渡には地主の承諾が必要と定められています。
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
(引用:民法第612条)
地主は、借地権の譲渡によって新しい借地人との契約関係を持つことになるため、第三者への売却を認める条件として承諾料を求めることがあります。
ただし、承諾料の金額は契約内容や土地の条件によって変わるため、一律ではありません。
本記事では、承諾料の相場・計算方法・承諾料が高くなるケース・交渉のポイントまで詳しく解説します。
この記事を読めば、提示された承諾料が妥当かどうか判断できるようになるでしょう。
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借地権売却の承諾料の相場は借地権価格の10%前後
借地権売却の承諾料は、借地権価格の10%前後が目安です。
ただし、法律で一律に決まっている金額ではなく、契約内容・地域慣行・地主との関係・買主の属性によって変わります。
提示された金額が適正かどうかを判断するためにも、借地権価格から概算を把握しておきましょう。
承諾料は借地権価格を基準に計算されることが多い
承諾料の計算基準は「借地権価格」です。
借地権価格=更地価格×借地権割合
借地権価格とは、借地権を金銭的に評価した額を表しています。
| 借地権価格 | 承諾料の目安(10%) |
|---|---|
| 500万円 | 約50万円 |
| 1,000万円 | 約100万円 |
| 1,500万円 | 約150万円 |
| 2,000万円 | 約200万円 |
| 3,000万円 | 約300万円 |
上記はあくまで概算です。実際には、契約書に名義書換料や譲渡承諾料の定めがあるか、地域の慣行があるか、地主との関係性が良好かによって金額が変わります。
提示された承諾料が妥当か判断するには、借地権価格だけでなく、売却後の手取り額と追加条件も確認しましょう。
| 確認項目 | 確認する理由 | 確認方法 |
|---|---|---|
| 更地価格 | 借地権価格の計算基準になるため | 不動産会社の査定/国土交通省「不動産取引価格情報」 |
| 借地権割合 | 借地権価格を算出する係数になるため | 国税庁の路線価図(記号A〜G)で確認 |
| 借地権価格 | 承諾料の目安(×10%)の基準になるため | 更地価格×借地権割合で算出 |
| 契約書の譲渡承諾条項 | 承諾料の定めや計算方法の有無を確認するため | 借地契約書の条項を確認/不動産会社・弁護士に相談 |
| 地域慣行 | 地域ごとに承諾料の水準が異なるため | 借地権に強い地元の不動産会社に確認 |
| 地主からの提示額 | 相場と比べて妥当か判断するため | 書面で提示を受け、相場と照合 |
| 売却予定価格 | 承諾料を払った後の手取り額を試算するため | 複数社の査定額を比較 |
更地価格と借地権割合から借地権価格を算出して承諾料を計算する
借地権価格は、更地価格と借地権割合から概算できます。
まず更地価格は不動産会社への査定依頼で把握し、借地権価格を算出してから承諾料の目安を導きます。
| STEP | 計算・確認すること | 例 |
|---|---|---|
| STEP1 | 更地価格を確認する | 更地価格2,000万円 |
| STEP2 | 借地権割合を確認する | 借地権割合60%(記号D) |
| STEP3 | 借地権価格を計算する | 2,000万円×60%=1,200万円 |
| STEP4 | 承諾料の目安を計算する | 1,200万円×10%=約120万円 |
| STEP5 | 売却価格から承諾料と諸費用を差し引く | 1,200万円−承諾料120万円−仲介手数料約42万円−登記等約15万円 |
| STEP6 | 最終手取り額を確認する | 手取り概算 約1,020万円(譲渡所得税は別途) |
承諾料の計算で終わらせず、最終的に手元にいくら残るかまで確認しましょう。
なお、実際の売却価格は売却方法や地主承諾の有無などによって変わる点に注意してください(上表は売却価格を借地権価格と同額と仮定した例です)。
借地権割合は、国税庁の路線価図で確認が可能です。
| 記号 | 借地権割合 |
|---|---|
| A | 90% |
| B | 80% |
| C | 70% |
| D | 60% |
| E | 50% |
| F | 40% |
| G | 30% |
都心部・商業地では80〜90%と高く、郊外では30〜60%が一般的です。
借地権価格は相続税路線価以外にも、公示地価や実勢価格を参考に評価することもあります。いずれも概算のため、正確な目安は不動産会社の査定で確認しましょう。
借地権売却で承諾料が必要な理由
借地権の売却で承諾料が発生するのは、借地権の譲渡に地主の承諾が必要だからです。
借地権は自由に売却できず、土地の利用者が変わるため承諾が欠かせません。
| 地主側の不安 | 具体的な内容 | 借地人側で準備すべきこと |
|---|---|---|
| 新しい借地人が地代を払えるか | 地代の継続的な支払い能力が読めない | 買主の収入・職業・資力の情報を整理する |
| 土地の使い方が変わらないか | 居住用から事業用への変更などで負担が増える懸念 | 買主の土地・建物の利用目的を説明する |
| 契約条件が守られるか | 契約期間・用途・建替え制限が守られない懸念 | 買主が契約条件を引き継ぐ意思を示す |
| 近隣トラブルが起きないか | 騒音・管理状態など近隣関係の悪化の懸念 | 建物の維持・管理方針を伝える |
| 承諾料が適正か判断したい | 提示額の根拠を地主自身も把握したい | 借地権価格の相場資料を共有する |
| 将来の更新や建替えに影響 しないか |
更新・建替え時の交渉が複雑化する懸念 | 更新時期・建替え予定の有無を整理して伝える |
承諾料は単なる手数料ではなく、地主が借地権の譲渡を認めるための条件として求められる費用です。
地主は、新しい借地人の支払い能力や土地利用方法に不安を持つことがあります。
そのため、買主情報や利用目的を整理して説明することが、承諾料交渉でも重要になります。
地主への承諾については、以下の記事でも詳しくご紹介しています。
借地権を第三者へ売却すると土地の利用者が変わるため地主の承諾が必要になる
第三者へ借地権を売却する場合、地主から見ると契約相手が変わることになります。
借地権は土地そのものの所有権ではなく、土地を使用・収益する権利です。
新しい借地人がどのような人物か、地代を継続して支払えるか、土地の使い方が契約内容に合っているかを、地主が確認したいと考えるのは自然です。
この不安を減らすためにも、買主候補の情報や売却条件を整理してから承諾交渉を進めましょう。
地主の承諾を得ずに売却すると契約違反として契約解除になるおそれがある
地主の承諾なしに借地権を売却すると、契約違反として契約解除を求められるおそれがあります。
一般的な借地契約では、借地権の譲渡や名義変更に地主の承諾が必要と定めています(参考:民法第612条)。
どうしても承諾が得られない場合は借地権に強い不動産会社や専門家への相談がおすすめです。
売買契約が進んでも、地主の承諾や名義変更ができなければ買主との取引が成立しないことがあります。売却活動を始める前に、契約書の譲渡承諾条項を確認しましょう。
承諾料は借地権の譲渡を地主に認めてもらうための費用として支払われる
譲渡承諾料は、借地権の第三者譲渡について地主の承諾を得るために支払われることがある費用です。
借地権を売却して利益を得るのは借地人ですが、土地の所有者は地主であるため、売却には原則として地主の承諾が必要になります。
なお、承諾料は売却代金や仲介手数料とは異なる費用です。
また、名義変更や契約更新、増改築の承諾に別の費用がかかる場合もあるため、地主から提示された金額に何が含まれているのか、必ず内訳を確認しましょう。
| 費用 | 意味 | 発生しやすい場面 |
|---|---|---|
| 譲渡承諾料 | 借地権の第三者譲渡を地主に認めてもらう費用 | 借地権を第三者へ売却するとき |
| 名義書換料 | 借地人の名義変更に対して支払う費用 | 名義変更・相続・贈与のとき(譲渡承諾料と同一に扱う契約もある) |
| 更新料 | 借地契約を更新する際に支払う費用 | 契約期間が満了して更新するとき |
| 増改築承諾料 | 建物の増改築を地主に認めてもらう費用 | 建替え・増改築をするとき |
| 地代精算 | 売却時点までの地代を清算する費用 | 売却・名義変更のとき |
| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う媒介報酬 | 仲介で売却するとき |
| 登記費用 | 名義変更登記などにかかる費用 | 借地権・建物の登記手続きのとき |
| 譲渡所得税 | 売却益に課税される税金 | 売却益が出たとき |
借地権売却で承諾料がかからないケース
借地権売却でも、一定の条件を満たせば承諾料が発生しないケースがあります。
| ケース | 承諾料の扱い | 確認すべきこと | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 地主に借地権を買い取って もらう |
原則不要 | 地主の買取意思と価格 | 売却価格は第三者より低くなりやすい |
| 法定相続人へ相続する | 不要(相続は譲渡でない) | 相続による取得か | 名義書換料を求められる場合がある |
| 推定相続人へ生前譲渡する | 通常の第三者譲渡より低くなる場合がある | 推定相続人にあたるか | 地主の同意が前提で確実ではない |
| 契約書に承諾料の規定がない | 不要になる可能性あり | 契約書の条項の有無 | 慣行で請求される場合がある |
| 地主との合意で免除される | 減額・免除の可能性あり | 地主との関係・買主の信頼 | 例外であり前提にできない |
| 底地と同時に売却する | 承諾料が発生しない場合あり | 地主の底地売却の意思 | 配分・価格の交渉が必要 |
承諾料がかからないケースはありますが、必ず免除されるわけではありません。特に契約書に規定がない場合でも、地主から承諾料を求められることがあります。
承諾料の有無は、契約内容と地主との合意を確認して判断しましょう。
地主に借地権を買い取ってもらう場合は承諾料が不要なケースがある
地主が直接買い取る場合は、承諾料が発生しないことがあります。
第三者への譲渡は地主の承諾が必要ですが、地主が買主ならば承諾は不要になることが多いです。
| 売却方法 | 承諾料 | 売却価格の傾向 | 手取り額の見方 |
|---|---|---|---|
| 第三者へ売却 | 必要(借地権価格の10%前後) | 高くなりやすい | 売却価格から承諾料・諸費用を差し引いて比較する |
| 地主へ売却 | 不要なケースが多い | 低くなりやすい | 承諾料がない分、価格が低くても手取りが近い場合がある |
ただし、地主への売却価格は第三者売却より低くなる傾向があります。
承諾料が不要かどうかだけで判断せず、最終的な手取り額で比較しましょう。
契約内容によっては譲渡承諾料の規定がない場合もある
契約書に承諾料の規定がない場合、支払い根拠がないと主張できる可能性があります。
一般的に借地契約書には「名義書換料」や「譲渡承諾料」に関する条項が記載されています。
ただし古い契約書や特定の内容では記載がないケースもあるため、売却を検討する前に借地契約書の内容を確認するのが重要です。
具体的には、以下のポイントをチェックしてください。契約書の文言だけで判断できない場合は、不動産会社や弁護士に確認しましょう。
条項がない場合でも、地主から承諾料を求められる場合もあります。
借地権に強い不動産会社や弁護士への相談を検討しましょう。
地主との合意により承諾料が免除されるケースもある
地主との関係が良好な場合や、買主の属性に不安が少ない場合は、承諾料が減額・免除される可能性もあります。
承諾料は法律で金額が定められた費用ではないためです。
ただし、免除はあくまで例外です。売却計画を立てるときは、承諾料が発生する前提で手取り額を試算しておきましょう。
借地権売却で提示された承諾料が妥当か判断する3つの基準
提示された承諾料が妥当かどうかは、金額だけでは判断できません。
承諾料の相場や手取り額、地代値上げなどの追加条件を確認しましょう。
| 判断基準 | 確認すること | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|
| 相場との比較 | 借地権価格の10%前後に収まっているか | 路線価図・査定書を根拠に再考を依頼する |
| 手取り額の確認 | 承諾料を払っても手取りが残るか | 売却方法を見直す/買取・地主売却と比較する |
| 追加条件の有無 | 地代値上げ・更新条件の変更がないか | 条件全体を書面で確認し、総額で交渉する |
| 契約書との整合性 | 契約書の定めと矛盾していないか | 契約書を提示し、定めに沿った金額か確認する |
| 地域慣行との比較 | 地域の慣行と極端に乖離していないか | 地元の借地権に強い不動産会社に相談する |
| 買主への影響 | 買主が条件を受け入れられるか | 買主と条件を共有し、購入可否を確認する |
承諾料は単独の数字だけでは適正かどうかが判断しにくいため、相場・手取り額・追加条件を軸に整理し、提示額が妥当かを判断してください。
複数の項目で違和感がある場合は、すぐに合意せず、借地権に強い不動産会社や専門家へ相談することが大切です。
借地権価格の相場(10%前後)から大きく外れていないか確認する
承諾料が借地権価格の10%前後に収まっているかを確認しましょう。
東京地裁借地非訟部(民事第22部)の実務運用では、借地権価格の10%前後が判断の基準として用いられています(参考:東京地方裁判所「民事第22部(借地非訟)」)。
提示額がこの水準から大幅に外れている場合は、その理由を確認してください。
| 借地権価格 | 10%(目安) | 15%(やや高め) | 20%(要交渉) |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 約50万円 | 約75万円 | 約100万円 |
| 1,000万円 | 約100万円 | 約150万円 | 約200万円 |
| 2,000万円 | 約200万円 | 約300万円 | 約400万円 |
| 3,000万円 | 約300万円 | 約450万円 | 約600万円 |
立地条件、契約期間、買主属性、建替え希望、過去のトラブルなど、地主側に理由がある場合もあります。
ただし、根拠が不明な高額提示であれば、相場資料をもとに交渉する余地があります。
承諾料を払っても売却後に十分な手取り額が残るか確認する
承諾料を差し引いた後の手取り額を事前に試算します。
仲介手数料・登記費用・譲渡所得税も含めた総コストでのシミュレーションが重要です。
| 項目 | 金額例 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 売却価格 | 1,000万円 | 複数社の査定額で妥当性を確認 |
| 譲渡承諾料 | −100万円 | 借地権価格の10%前後に収まっているか(ここでは売却価格と借地権価格はほぼ同額の想定) |
| 仲介手数料 | −36万円(税別) | 売却価格×3%+6万円に消費税を加えた金額が上限の目安(売却価格が400万円を超える場合) |
| 登記費用 | −15万円 | 名義変更・抵当抹消などの内訳 |
| 測量費 | 必要な場合のみ | 境界確定が求められるか |
| 解体費 | 更地引き渡しの場合のみ | 建物を解体して引き渡すか |
| 譲渡所得税 | 売却益に応じて課税 | 所有期間5年超で税率が下がる |
| 未払い地代・更新料 | 該当あれば精算 | 滞納分の有無を確認 |
| その他費用 | −1万円 | 印紙税など細かな諸費用 |
| 最終手取り額 | 約848万円(測量・解体・税金を除く) | 諸費用を差し引いた残額 |
承諾料が相場内であっても、手取り額が想定を下回る場合は売却方法を見直す必要があります。
第三者売却、地主売却、専門業者買取で手取り額がどう変わるか比較しましょう。
承諾料以外に条件変更や追加費用が求められていないか確認する
承諾料以外に地代の値上げや条件変更が求められていないか、全体を確認しましょう。
承諾料の金額だけで判断すると、全体コストを見誤るリスクがあります。
地代の値上げ・更新条件の変更などとセットで提示され、実質負担が増える場合もあるので注意が必要です。
| 追加条件 | 確認する理由 | 注意点 |
|---|---|---|
| 地代の値上げ | 買主の継続負担が増えるため | 値上げ幅と根拠を確認する |
| 更新料 | 更新時に別途費用が発生するため | 次回更新時期と金額を確認する |
| 名義変更料 | 承諾料との二重請求になり得るため | 承諾料に含まれるか内訳を確認する |
| 増改築承諾料 | 建替え・増改築時に別途必要になるため | 買主の建替え予定の有無を確認する |
| 契約期間の変更 | 残存期間が短くなると買主が不利になるため | 変更後の期間と更新条件を確認する |
| 建替え条件 | 建替え可否が買主の購入判断に影響するため | 建替えの可否・条件を書面で確認する |
| 買主への制限 | 用途制限などで買主が限定されるため | 制限内容と影響範囲を確認する |
| 未払い地代の精算 | 滞納分の負担を求められるため | 精算金額と負担者を確認する |
承諾料が安く見えても、地代値上げや更新料が同時に求められると、買主が購入を見送る可能性があります。
地主から提示された条件は書面で残しましょう。
口頭のみの確認は後のトラブルにつながる可能性があります。
借地権売却で承諾料を払うと手取りはいくら減る?
借地権売却で売却価格1,000万円の場合、手取りの概算は約848万円です。
※ここでは売却価格と借地権価格はほぼ同額の想定。承諾料を相場の10%(1,000万円×10%=100万円)として計算した場合の目安
承諾料は売却価格から差し引かれる費用の一つです。仲介手数料・登記費用なども合わせると、手取り額は想定より少なくなります。
また、売却方法によっても手取り額は異なります。
| 項目 | 第三者売却 | 地主売却 | 専門業者買取 |
|---|---|---|---|
| 売却価格 | 高くなる傾向 | 低くなる傾向 | 相場より下がる傾向 |
| 承諾料 | 必要(10%前後) | 不要なケースが多い | 必要な場合がある |
| 仲介手数料 | 必要 | 当事者間なら不要な場合あり | 不要な場合が多い |
| その他費用 | 登記・測量・税金など | 登記・税金など | 登記・税金など |
| 売却期間 | やや長い | 比較的短い | 最短数日〜数週間 |
| 最終手取り額 | 承諾料・手数料次第で変動 | 価格は低いが費用も少ない | 早いが手取りは下がりやすい |
| 向いているケース | できるだけ高く売りたい | 手続きを簡単に進めたい | 早く現金化したい |
第三者売却は高値を狙いやすい一方で費用がかかり、地主売却や専門業者買取は売却しやすい反面、価格は低くなる傾向があります。
売却前に費用全体を試算することが重要です。
承諾料が売却価格の10%なら手取り額はどれくらい減るのか試算する
承諾料が売却価格の10%の場合、売却価格1,000万円から約100万円を目安に差し引かれます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 売却価格 | 1,000万円 |
| 承諾料(10%) | -100万円 |
| 残額 | 900万円 |
他にも仲介手数料や税金を差し引くと、実際に手元に残る金額は大きく変わるため、売却前に必ず手取り額の試算を行いましょう。
承諾料が高い場合は売却利益がどこまで減るのか確認する
承諾料が高いほど手取り額は減るため、相場の10%前後を大きく超える場合は交渉を検討しましょう。
15%を超える提示が続く場合は専門家への相談も有効です。
割合ごとの手取り額の目安は以下の通りです(売却価格1,000万円、売却価格と借地権価格はほぼ同額とした場合)。
| 承諾料の割合 | 承諾料額 | 差し引き後残額 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 10% | 100万円 | 900万円 | 相場内 |
| 15% | 150万円 | 850万円 | やや高め |
| 20% | 200万円 | 800万円 | 要交渉 |
| 25% | 250万円 | 750万円 | 要交渉 |
承諾料が高い場合、第三者へ高く売れても手取り額が想定より下回ることがあります。
地主の提示額が高いと感じたら根拠を確認し、第三者売却・地主売却・買取の手取り額を比較しましょう。
承諾料以外の費用も含めて売却後の手取り額を試算する
承諾料に加え、仲介手数料(売却額×3%+6万円)・登記費用・司法書士費用・譲渡所得税を含めた総コストで手取りを試算します。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売却価格 | 1,000万円 |
| 承諾料(10%) | -100万円 |
| 仲介手数料 | -36万円(税別) |
| 登記・司法書士費用 | -15万円 |
| その他 | -1万円 |
| 手取り概算(税金除く) | 約848万円 |
借地権売却で売却価格1,000万円の場合、各費用を差し引いた手取り概算は約848万円です。
譲渡所得税が発生する場合はさらに減少します。
譲渡所得税は売却益(取得費・諸経費控除後)に課税されます。
長期保有(5年超)の場合は税率が低くなります。
借地権売却では、契約内容や物件状態によって追加費用が発生することもあるため、手取り額の試算前に一覧化して確認しましょう。
借地権売却で承諾料が高くなりやすいケース
借地権売却では、立地・地主との関係・契約条件・買主の属性により承諾料が高くなることがあります。
| ケース | 高くなりやすい理由 | 対策 |
|---|---|---|
| 立地が良く借地権価格が高い | 承諾料が借地権価格に連動するため | 借地権価格の根拠と手取り額を確認する |
| 地主との関係が悪い | 信頼関係が薄くリスク認識が高まるため | 未精算項目を整理し、第三者を介して交渉する |
| 契約期間や更新条件に問題が ある |
更新・建替えで地主の負担が読めないため | 更新時期・条件を整理し総額で交渉する |
| 買主の属性に不安がある | 地代の未払いリスクを懸念するため | 買主の資力・利用目的を事前に提示する |
| 建替えや増改築も希望している | 増改築承諾が別途必要になるため | 建替え条件を分けて交渉する |
| 過去に地代滞納がある | 信頼関係が低下しているため | 交渉前に滞納分を精算しておく |
| 契約書の条件が曖昧 | 解釈の幅が広く高めに提示されやすいため | 不動産会社・弁護士に契約書を確認してもらう |
承諾料が高い場合でも、地主側に不安がある、契約条件が複雑、買主の利用計画に懸念があるなど、理由がある場合もあります。
まずは高く提示された理由を確認し、相場資料や買主情報をもとに交渉しましょう。
立地が良く借地権価格が高い土地は承諾料も高くなりやすい
東京都心部や主要駅周辺など借地権価格が高い土地は、承諾料も高くなりやすいです。
承諾料は借地権価格の割合で計算され、路線価が高いエリアでは借地権価格も高くなります。
承諾料が10%であっても、借地権価格が2,000万円なら200万円、3,000万円なら300万円と負担が大きくなります。
立地条件の良い土地は、承諾料の絶対額が大きくなる点を事前に把握しておきましょう。
借地権価格の目安は、国税庁の路線価図で確認できる借地権割合と更地評価額から算出できます。
なお、実際の売却価格は契約条件や売却方法などによって変動します。
地主との関係が悪い場合は承諾料が高めに提示される場合がある
地代の支払い遅れ、更新時のトラブル、建替えや増改築をめぐる対立などがあると、地主が承諾に慎重になる場合があります。
信頼関係が薄い状態での譲渡は、地主にとって土地管理上のリスクとなり、承諾料に反映されるためです。
この場合、承諾料の金額交渉だけでなく、過去の未精算項目や契約条件を整理することが重要です。
交渉が難しい場合は、借地権に強い不動産会社や弁護士へ相談しましょう。
地代の滞納がある場合は、交渉前に支払いを済ませる必要があります。
支払いを完了してから地主との交渉を行いましょう。
借地契約の残存期間や更新条件によって承諾料が上乗せされる場合がある
契約の残存期間が短い場合や更新時期が近い場合は、承諾料が上乗せされることがあります。
特に残存期間が5年未満の場合は、地主から厳しい条件を提示されるケースもあるため注意が必要です。
また、旧借地法(1992年以前に締結)では更新の拒絶が認められにくく、地主が承諾料で調整を図る場合があります。
売却前に契約内容と更新時期を必ず確認しておきましょう。
買主の属性に不安があると地主が高い条件を出す場合がある
買主の職業・収入・利用目的などが不明確な場合、地主が高い承諾料や厳しい条件を提示する場合があります。
買主の情報が不足していると、地主は地代の未払いリスクを懸念するためです。
| 地主が確認したい項目 | 地主が気にする理由 | 借地人側で準備すること |
|---|---|---|
| 買主の資力 | 地代を継続して払えるか不安なため | 年収・収入証明の有無を整理する |
| 地代支払い能力 | 滞納リスクを避けたいため | 支払い方法・口座情報を提示する |
| 土地の利用目的 | 用途変更で負担が増えないか不安なため | 居住・事業など利用目的を明確にする |
| 建物の利用予定 | 建替え・増改築の有無を知りたいため | 建物の利用・維持方針を伝える |
| 近隣トラブルの可能性 | 管理状態の悪化を避けたいため | 管理・居住の方針を説明する |
| 契約条件を守る意思 | 契約違反を避けたいため | 買主が条件を引き継ぐ意思を示す |
買主の資力や土地利用計画、契約条件を守る意思を具体的に説明できれば、承諾料の交渉を進めやすくなるでしょう。
買主の資力や利用目的を事前に整理して提示すると、地主の不安が和らぎ、承諾料や条件が緩和される可能性があります。
借地権売却で承諾料を下げるための交渉方法
承諾料を下げるには、相場資料を根拠にした地主との交渉が重要です。
承諾料は法律で金額が固定されているわけではないため、地主との交渉により変動する余地があります。
単に「安くしてください」と伝えるのではなく、地主が不安に感じる点を減らすことが大切です。
相場資料、買主情報、利用計画、売却後の契約条件を整理し、地主が納得しやすい交渉材料をそろえたうえで、不動産会社を通して丁寧に交渉しましょう。
| 交渉材料 | 地主に伝える内容 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 借地権価格の相場資料 | 提示額が相場の何%にあたるか | 金額の根拠を示し再考を促せる |
| 周辺の取引事例 | 近隣の承諾料・取引水準 | 相場感を共有し過大な提示を抑えやすい |
| 買主の資力 | 年収・収入証明・職業 | 地代の支払い不安を減らせる |
| 土地利用計画 | 居住・事業など利用目的 | 用途変更への不安を減らせる |
| 地代支払い能力 | 支払い方法・口座情報 | 滞納リスクへの懸念を減らせる |
| 契約条件の引き継ぎ | 買主が契約条件を守る意思 | 契約違反への不安を減らせる |
| 承諾料以外の条件調整 | 地代据え置き・更新条件など | 総額で折り合いをつけやすくなる |
| 専門会社による査定資料 | 第三者による客観的な価格根拠 | 中立的な根拠として説得力が増す |
借地権価格の相場資料をもとに地主と承諾料の交渉を行う
地主との交渉では、路線価図や不動産査定書などの相場資料を数字で示しましょう。
「提示額が相場の何%にあたるか」を客観的なデータで示せば、地主に納得してもらいやすくなります。
路線価図は国税庁のサイトから無料で確認可能です。
国税庁の路線価図で対象土地の借地権割合(A〜G)を確認する。
「更地価格×借地権割合=借地権価格」「借地権価格×10%」で承諾料の相場を計算する。
「提示額が相場の○%に相当する」と根拠を示しながら、地主に再考を依頼する。
買主の資力や土地利用計画を説明して地主の不安を減らす
買主の収入・職業・利用目的を具体的に伝え、地主の不安を減らすことも有効です。
地主が承諾料を高く設定する背景には、新しい借地人への不安があります。
買主の属性を事前に提示すると、地主の判断材料が増えて承諾条件が緩和される可能性が高くなります。
買主情報をどこまで伝えるかは、不動産会社と相談しながら進めましょう。
借地権に強い不動産会社を通して地主との交渉を進める
借地権売却の実績がある不動産会社を仲介に立てると、地主との条件調整を進めやすくなる場合があります。
借地権の取引は一般的な不動産売買と異なり、地主・借地人・買主の三者関係を理解した対応が求められます。
こうした会社は地主との交渉経験が豊富で、中立的な立場での調整が可能です。
査定額だけで不動産会社を選ばず、以下のリストを参考に、承諾料交渉や契約書確認に対応できる会社かを確認しましょう。
不動産会社を選ぶ際は「借地権売却の実績件数」「地主との交渉経験の有無」を確認しましょう。
承諾料だけでなく名義変更条件を含めて全体で調整する
地主との交渉では、承諾料の金額だけに集中しすぎないことが重要です。
承諾料だけを下げられても、名義変更料、地代値上げ、更新料、建替え条件が厳しくなると、買主にとって不利になる場合があります。
交渉では承諾料単体ではなく、売却後の契約条件全体を確認しましょう。
たとえば、承諾料を据え置きにして地代を現状維持にする、など交渉を組み合わせるのも有効です。
地主との交渉条件は口頭だけで確認せず、書面(覚書・合意書)に残しておきましょう。
借地権売却で地主へ交渉する前に確認しておくこと
地主との交渉に入る前に、契約書内容・査定・地代・手取り試算の確認が重要です。
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 借地契約書 | 譲渡承諾・名義書換の条項・承諾料の定め |
| 借地権の査定 | 売却価格・承諾料の相場 |
| 支払い状況 | 地代・更新料の滞納の有無 |
| 手取り試算 | 承諾料・仲介手数料・税金を差し引いた手取り |
準備不足のまま交渉に入ると、不利な条件を受け入れてしまう可能性があります。
上記のチェックリストを参考に地主交渉前の確認を行うことで、スムーズな交渉につながります。
借地契約書に譲渡承諾や名義書換に関する条項があるか確認する
借地契約書に譲渡承諾や名義書換の条項があるか確認しましょう。
条項に承諾料の記載があれば、定められた金額が交渉の基準点になります。
金額の定めがなく「地主の承諾を要する」と記載のみの場合は、相場を根拠に交渉できる可能性があります。
条項が一切ない場合も、慣習で承諾料を求められることがあるため注意してください。
もし契約書が手元にない場合は、地主または司法書士に確認を依頼してください。
借地権の査定を取って売却価格と承諾料の目安を把握する
借地権の査定を依頼すると、売却価格と承諾料の目安を事前に把握できます。
査定結果から承諾料の目安を「借地権価格×10%」で算出でき、重要な交渉材料となります。
1社だけでなく複数社に査定を依頼し、精度の高い相場感をつかむことが重要です。
査定は一般的に無料なため、売却を検討した段階で複数社に査定を依頼しておくのがおすすめです。
地代の未払い・更新料・名義変更の条件を整理しておく
地主への交渉前に、地代・更新料・名義変更手数料などの支払い状況を整理しておきましょう。
未払い地代や更新料が残っていると、承諾料交渉よりも精算を優先される可能性があります。また、承諾料も高く設定されやすいです。
交渉前に未精算の費用を整理し、地主に説明できる状態にしておいてください。
| 交渉前に整理する費用 | 確認内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 地代 | 滞納の有無・直近の支払い状況 | 滞納があると交渉が不利になる |
| 更新料 | 次回更新時期と金額 | 更新が近いと条件が厳しくなりやすい |
| 名義書換料 | 契約書の定めの有無 | 承諾料との二重払いに注意 |
| 譲渡承諾料 | 相場・契約書の定め | 借地権価格の10%前後が目安 |
| 増改築承諾料 | 建替え・増改築の予定 | 買主の希望によって発生する |
| 固定資産税相当額の負担 | 借地人の負担分の有無 | 契約内容により異なる |
| 未精算金 | 過去の未払い・立替金 | 精算してから交渉する |
名義変更手数料が契約書に定められている場合は、承諾料との二重払いにならないかを確認しましょう。
地代・更新料の支払い記録(通帳・領収書)をまとめておくと、交渉時の証拠として使えます。
承諾料を含めた売却後の手取り額を事前に試算する
承諾料・仲介手数料・税金を含めた売却後の手取り額を、事前に試算しておきましょう。
事前に試算しておくと、承諾料を払ってでも第三者へ売るべきか、地主へ売却した方がよいかを比較できます。
高い査定額でも費用負担が大きい場合があるため、以下のテンプレートを用いて最終的な手取り額で比較しましょう。
| 項目 | 入力する金額 | メモ |
|---|---|---|
| 売却予定価格 | (記入) | 複数社の査定額を参考に |
| 譲渡承諾料 | (記入) | 借地権価格の10%前後が目安 |
| 仲介手数料 | (記入) | 売却価格×3%+6万円に消費税を加えた金額が上限の目安(売却価格が400万円を超える場合) |
| 名義変更料 | (記入) | 契約書の定めを確認 |
| 更新料 | (記入) | 更新時期が近い場合 |
| 登記費用 | (記入) | 名義変更・抵当抹消など |
| 測量費 | (記入) | 境界確定が必要な場合 |
| 解体費 | (記入) | 更地で引き渡す場合 |
| 譲渡所得税 | (記入) | 売却益に応じて課税 |
| 最終手取り額 | (自動) | 売却価格から各費用を差し引いた残額 |
譲渡所得税は売却益に応じて課税されます。長期保有(5年超)と短期保有で税率が異なります。
借地権売却の承諾料に関するQ&A
承諾料の負担先・計算方法・交渉の余地など、借地権売却は調べるほど疑問が増えやすいです。
以下ではよくある疑問をまとめました。
借地権の譲渡承諾料は誰が払う?
一般的には、借地権を売却する借地人(売主)が負担します。
契約書に「承諾料は売主負担」と明記されている場合は従ってください。
契約書に定めがない場合も実務上は売主負担が多いですが、売主と買主の合意で分担するケースもあります。
借地権売却時の譲渡承諾料の計算方法は?
承諾料の目安は「借地権価格×10%」で算出します。
借地権価格は「更地価格×借地権割合」で求めます。
ただし一律ではないため、契約書・地域慣行・手取り額もあわせて確認しましょう。
相場より高い提示は断れる?
交渉の余地はあります。
路線価図や不動産査定書を根拠に提示額が相場より高い点を伝え、再考を求めるのが基本です。
交渉が不成立の場合は、借地非訟(参考:借地借家法第19条)により裁判所へ申立てる選択肢もあります。
親族への譲渡でも承諾料は必要?
生前贈与や親族間売買では、原則として地主の承諾と承諾料が必要になります。
一方、相続は譲渡ではないため不要なケースがあります。
承諾料以外にかかる費用はある?
名義書換料、更新料、仲介手数料、登記費用、印紙税、譲渡所得税などがかかる可能性があります。
| 費用項目 | 目安・計算方法 | ポイント |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 売却価格×3%+6万円に消費税を加えた金額が上限の目安(売却価格が400万円を超える場合) | 上限が法律で決まっている |
| 登記・司法書士費用 | 10〜20万円程度 | 名義変更や書類作成に必要 |
| 譲渡所得税 | 売却益に応じて課税 | 5年超の保有で税率が下がる |
売却前に総額で試算しておくことが大切です。
借地権売却で地主が承諾しない場合はどうする?
まずは条件の見直しや地主への売却を検討します。
それでも難しい場合は専門会社へ相談し、最終手段として借地非訟(参考:借地借家法第19条)で裁判所の許可を求める方法があります。
申立てには費用も時間もかかるため、事前に弁護士または不動産専門家に相談しましょう。
承諾料と名義書換料は同じですか?
契約によっては同じ費用として扱われますが、別費用として定められている場合もあります。
二重に請求されないよう、契約書の内訳を確認してください。
承諾料の交渉は自分でしてもいい?
可能ですが、地主との関係に配慮しながら慎重に進める必要があります。
地主の承諾が売却の前提となるため、感情的な交渉は避けましょう。
交渉に不安がある場合は、借地権に強い不動産会社へ相談すると条件を調整しやすくなります。
借地権売却の承諾料の相場は借地権価格の約10%|まずは見積で相場を把握しよう
借地権売却の承諾料は、借地権価格の10%前後が目安です。
ただし、契約内容、地域慣行、地主との関係、買主の属性によって金額は変わります。
提示された承諾料が妥当か判断するには、相場との比較・手取り額・追加条件などを確認しましょう。
| 確認項目 | 確認する理由 | 対応方法 |
|---|---|---|
| 借地権価格 | 承諾料の計算基準になるため | 更地価格×借地権割合で算出する |
| 承諾料の目安 | 提示額の妥当性を測るため | 借地権価格の10%前後と照合する |
| 契約書の条項 | 承諾料・名義書換料の定めを確認するため | 譲渡承諾条項を確認する |
| 地域慣行 | 地域で水準が異なるため | 地元の不動産会社に確認する |
| 地主提示額の根拠 | 高額提示の理由を把握するため | 書面で根拠を確認する |
| 追加条件 | 地代値上げなどで負担が増えるため | 条件全体を確認する |
| 承諾料以外の費用 | 手取り額を正確に把握するため | 仲介手数料・税金などを試算する |
| 売却後の手取り額 | 売却可否を判断するため | 売却方法別に比較する |
| 買主への影響 | 条件次第で取引が成立しないため | 買主と条件を共有する |
| 専門家への相談 | 交渉・契約確認を有利に進めるため | 借地権に強い不動産会社・弁護士に相談する |
承諾料は法律で固定された金額ではなく、地主との交渉によって変動します。相場を把握した上で交渉に臨むと、適正な条件での売却につなげられるでしょう。
承諾料の金額が相場より高いと感じたら、まずは一括査定で借地権価格の目安を把握しましょう。
借地権に強い不動産会社で売却価格と承諾料を含めた現実的な手取り額を試算すると、納得して交渉に進めます。
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